ドイツ憲法判例研究会月報第195号(20121月)

          

 

 

186研究会 

明けましておめでとうございます。

このような時代だからこそ、本年も自らの研究関心と学問的良心にしたがって一歩一歩研究を続けていきたいと思います。

 

186研究会 

日時2012114土曜日午後2

場所:専修大学法科大学院845号室(4階の一番奥)

報告者:レンツ氏(青山学院大学) 

判例:2011年9月7日第2法廷の判決 

「連邦議会の財政決定権とEUの他加盟国の財政赤字に関するドイツ連邦共和国の責任」

要旨

1 連邦議会の決議と関係なく自動的にドイツの重大債務が発生する国際仕組みに、ドイツが参加できない。

2 他加盟国を救済する際に、事前に連邦議会の承認が不可欠である。